大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ラ)180号 決定

家事審判規則第三十条、第二十五条によれば、準禁治産を宣告する場合において、法律により保佐人となる者がないときは、家庭裁判所は、申立によつて同時に保佐人を選任しなければならないとされておつて、本件においては、事件本人は未婚者で法律により保佐人となる者がない場合に当るのであるから、原審は抗告人を準禁治産者とする宣告の審判と同時に、申立によつて保佐人を選任すべきであるのにこれをしていないことは記録に徴して明かである。従つて原審はこの点において家事審判規則に準拠しなかつたものといわなければならないが保佐人の選任を脱漏したときは後日に至り何時でも右選任の審判手続を採ればよいのであるから右の点は原審判を取り消すべき瑕疵とするに足らない。

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